法人のお客様
Corporate Customer
許可内容及び取り扱い廃棄物一覧処理の流れ産業廃棄物管理表(マニフェスト)について
許可内容
収集運搬
許可行政 | 許可番号 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず/陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 動植物性残さ | 廃プラスチック ※石綿含有 | ガラスくず/陶磁器くず ※石綿含有 | がれき類 ※石石綿含有 |
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長野県 | 2013046359 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
新潟県 | 01509046359 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
埼玉県 | 01100046359 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
群馬県 | 01000046359 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
神奈川県 | 01406046359 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
山梨県 | 01900046359 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
愛知県 | 02300046359 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
岐阜県 | 02100046359 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●積替保管を含む ○積替保管を除く
特別管理産業廃棄物
許可行政 | 許可番号 | 廃石綿等 |
---|---|---|
長野県 | 特別管理産業廃棄物 2053046359 | ○ |
処分業
許可行政 | 許可番号 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず/陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 動植物性残さ |
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長野県 | 2023046359 | ||||||||||||||||
圧縮する産業廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
切断する産業廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
破砕する産業廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
溶融固化する産業廃棄物 | ○ |
一般廃棄物
許可市町村 | |
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伊那市処分業 | 伊那市収集運搬業 |
辰野町収集運搬業 | 箕輪町収集運搬業 |
南箕輪村収集運搬業 | 宮田村収集運搬業 |
駒ケ根市収集運搬業 | 飯島町収集運搬業 |
中川村収集運搬業 | 大鹿村収集運搬業 |
長野県公安委員会金属くず商 | 長野県公安委員会古物商 |
一般建設業許可 | 長野県知事 許可(般)第19700号 |
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第一種フロン類回収業者 | 2010596 |
計量証明事業登録 | 第109号 |
主な取り扱い産業廃棄物一覧
品 名 | 例 示 |
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がれき類 | ●コンクリート破片 ●アスファルト・コンクリート破片 ●れんが破片 ●瓦くず及びコンクリート等の混合物で分離することができないものなど、これに類する不要物 |
ガラスくず コンクリートくず 陶磁器くず | ●コンクリートくず ●セメントくず ●モルタルくず ●スレートくず ●れんがくず ●ロックウールくず ●ガラスくず ●陶磁器くず ●廃石膏ボード ●その他の窯業製品くず |
廃プラスチック類 | ●廃発泡スチロール ●廃塩化ビニール ●合成ゴムくず ●廃塩ビパイプ ●廃シート類 ●廃容器・包装用の廃プラスチック類 |
金属くず | ●鉄骨鉄筋くず ●金属加工くず ●足場パイプ ●廃缶類 |
ゴムくず | ●天然ゴムくず |
木くず | ●解体木くず(木造家屋解体材・内装撤去材)●伐採材・伐根 ●パレット |
紙くず | ●包装材 ●ダンボール ●壁紙くず |
繊維くず | ●廃ウエス ●畳 ●じゅうたん |
処理の流れ
排出事業者は、その事業活動に伴って排出した産業廃棄物を自らの責任において適正に処理することが原則です。自ら処理ができない場合、産業廃棄物処理業者に処理を委託する場合、委託する産業廃棄物に関する情報、処理内容とそれぞれ(排出事業者と処理業者)の役割と責任を明確にするため、書面により契約書を作成して委託契約を締結することが定められています。委託する回数及び数量に関わらず、必ず委託契約書を作成します。
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。発生から最終処分の終了に至るまでの確認が義務付けられています。排出事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時に、産業廃棄物処理業者に対してマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付することが義務つけられています。マニフェスト(産業廃棄物管理票)により産業廃棄物を「誰が、何時、どのように取り扱ったか」を確認することができます。
産業廃棄物管理表(マニフェスト)について
収集・運搬業は排出事業者(お客様)と処分業者の両方の条件及びに自社の保有する車両・技術や能力を考え排出業者(お客様)に迷惑のかからないよう細心の注意を払い収集運搬業を行っています。排出事業者より引取の依頼を受けた即日及び翌日には回収作業を行える体制をととのえております。 近年では長野県内だけではなく近県の産業廃棄物収集運搬業の許可も取得し幅広い地域に対応できるようにしています。排出事業者(お客様)に分別の提案等も行っています。
排出される産業廃棄物を減量化、減容化し法律の規制等を守り環境に対する影響が極力小さくなるよう配慮しながら、排出事業者(お客様)に安心、安全な中間処理業者として皆様のお力になれればと考えております。
圧 縮
- ●廃プラスチック類
- ●紙くず
- ●金属
切 断
- ●廃プラスチック類
- ●木くず
- ●ゴムくず
- ●金属くず
破 砕
- ●廃プラスチック類
- ●木くず
- ●ゴムくず
- ●繊維くず
- ●ガラスくず・陶磁器くず
- ●がれき
溶融固化
- ●廃プラスチック類
中間処理残渣及びリサイクル不可能廃棄物を安全で信頼性の高い安定型及び管理型最終処分場へ搬出しています。
産業廃棄物管理表(マニフェスト)について
平成13年4月から始まったマニフェスト制度。産業廃棄物の不適切な処理による環境汚染や不法投棄問題などの解決のための制度です。 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。 それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。産業廃棄物管理表 交付までの手順
当社より「産業廃棄物処理委託契約書」を発送致します。
指定箇所に記入・ご捺印の上「産業廃棄物処理委託契約書」の貴社様控え分以外の契約書を当社宛にご返送ください。
産業廃棄物管理表(マニフェスト)に産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、当社にお渡しください。
当社の処分工場で産業廃棄物を処分完了後、マニフェストに完了日時を記入し返送致します。
マニフェスト使用のポイント
マニフェストを使用する上で、下記の事項を守ることが必要となります。 これらは廃棄物処理法により定められています。- ●産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
- ●産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
- ●排出事業者のマニフェスト交付担当者が産業廃棄物の種類、数量、処理時業者の名称等を正確に記 載した上で交付する。
- ●処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。
- ●処理業者から送付された写しを5年間保存する。
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